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全労災の共済の生命保険契約者保護についての質問です。
全労災の共済は生命保険契約者保護機構の対象にないとの事ですが、せいめい共済や総合医療共済等に付加できる積立型の満期金もその保護対象ではないのでしょうか?
万が一破綻した場合、支払った積立額は全く戻ってこないのですか?
この満期金(5年型・10年型)は、銀行の積立よりかなり利率が良いので保険とは別に貯蓄として考え、いくつかの組み合わせで、めいっぱい掛けて、結構高額な満期金を考えているのですが、危険でしょうか?
全労災の経営は安全なようですが、今の時代何が起こるかわからないですので。。
保護が全くなく、万が一破綻した場合、0になってはもともこもありません。
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
東京労働局
失業保険の給付手続き、支払日数、支給額の解説、教育訓練給付制度の案内等。 ... 雇用保険関係 「雇用保険」は、働くみなさまが、万一、失業してしまった場合に、その生活を守り、早く再就職できるように援助すること、 ...
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/
三重県社会保険事務局
県内の社会保険出張相談所リスト等。 ... 社会保険労務士の方々が「ねんきん特別便」に関する無料相談を実施します ... 平成20年5月から社会保険事務所の窓口での現金(保険料)領収を廃止します. 国民年金に任意加入されていた方へ(納め ...
http://www.sia.go.jp/~mie/
昨日の質問の続きなんですが、3日で辞めた方々がいるんですが、解雇通告書があった為会社都合扱いになり失業保険も、すぐ出る様なのですが。。。。
私も通告書あるんで、月末に辞めても、すぐ貰えるのでしょうか。
いわゆる会社都合で退職した場合は3か月の待機期間がなく雇用保険の失業給付が受けられます。
ただしハローワークに手続きして就職活動しているのに就職が決まらない状態であることを前提に、いわゆる会社都合による退職の場合は加入期間が6か月以上あることが条件です。
(前職も含め離職の日以前1年間に加入期間が6か月あれば可ですが前職で失業給付を受けていると給付されない場合もあります)http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1条件を満たしていれば解雇の日以後に手続きをして給付を受け取ることができます。
解雇通告書は解雇つまり会社の都合による契約解除であることを証明する書類です。
特定受給資格に該当しないと失業給付を受け取るまでに3か月の待機期間があります。
解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)であれば下記のうちⅡの(1)に該当します。
(最終判断はあくまでハローワークですが)http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.htmlこのほか労働基準法第20条では30日前までに解雇予告を義務付けています。
これを行わないあるいが日数が不足する場合には相当日数の平均賃金を支払わなければなりません。
前の質問では6月29日に予告、7月31日の解雇ですから30日前までの条件は満たしており予告手当の支払いは必要ありません。
解雇予告というのは解雇として予告された日までの間のいつでも自由に辞めてよいという意味ではありません。
解雇の日まではあなたと会社の契約は継続します。
つまり解雇の日まではあなたはその会社の社員ですから会社から休業を命じられるなどでない限り出勤し業務を行う義務があります。
勝手に休めば無断欠勤になりますし解雇の日以前に自分から退職すれば自主的な退社になります。
自主退社であればそもそも解雇予告は不要ですし、失業給付については上記の特定受給資格に該当しないかぎり3か月間の待機期間があります。
解雇の日に退職するのであれば解雇通告書は解雇により離職したことを証明する大切な書類です。
他方、解雇予告ということでいえば30日前までに解雇予告をしたよという書類でもあります。
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